要点
- 完全な申請から60日以内に還付が支払われない場合、section 56に基づき年6%の利息が発生します。
- 還付が不服審査機関または裁判所の命令に基づく場合、利率は9%です。
- 裁判所はsection 56の利息を留保された資金に対する補償とみなしており、請求する価値があり、必要に応じて不服申立てを行う価値もあります。
GST還付は、政府が保有しているものの貴社に帰属する資金です。法律は、それを長期間保有することにはコストがあると認めています。CGST ActのSection 56は、還付が遅れた場合に当局が利息を支払うことを義務付けています。実務上、この利息が計算されることはまれで、請求されることはさらにまれです。
Section 56の規定
section 54に基づき命じられた還付が申請受理日から60日以内に支払われない場合、60日目の翌日から還付が支払われるまでの期間について、告示された利率で利息が支払われます。利率はNotification No. 13/2017-Central Taxで定められています。
GST還付遅延の利息
| 状況 | 利率 | 起算日 |
|---|---|---|
| 申請から60日以内に還付が支払われない場合 | 年6% | 申請受理から60日経過した翌日 |
| 裁定機関、不服審査機関、審判所または裁判所の命令に基づく還付で、当該命令後の申請から60日以内に支払われない場合 | 年9% | 申請受理から60日経過した翌日 |
出典:CGST Act section 56、Notification No. 13/2017-Central Tax。
計算方法
利息は、60日の期間経過後の遅延日数について、還付額に対する単利で計算されます。CGST RulesのRule 94は、還付の一部のみが留保または遅延した場合、その部分について利息を計算すると定めています。申請日は完全な申請の日付であるため、不備通知の後に新たな申請を行うと起算日が変わります。
具体例
ある輸出企業が4月1日に₹3 croreの還付を申請したとします(例示)。60日の期間は5月31日に終了します。不備通知は発行されなかったため、申請日はそのままです。還付は8月29日、期間終了から90日後に支払われました。
遅延して支払われた₹3 croreの還付に対する利息(例示)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 還付額 | ₹3.00 cr |
| 60日経過後の遅延日数 | 90 |
| 利率 | 年6% |
| 支払うべき利息(₹3 cr × 6% × 90/365) | 約₹4.4 L |
| 還付が不服審査命令に基づく場合(9%) | 約₹6.7 L |
出典:section 56に基づくTraCartaの例示計算。
1年分の還付で見ると、これらの金額は大きくなります。₹40 croreの還付が平均60日遅れて支払われた企業は、6%で約₹39 Lの利息を受け取る権利があります(例示)。
争点になりやすい点が2つあります。第一に、還付の一部のみが遅延した場合、利息はその部分にのみ発生します。第二に、不備通知が発行され請求が再申請された場合、60日は通常新たな申請から数えられるため、通知自体が有効で期限内に発行されたかが重要になります。日付が利息を左右するため、すべての受理通知、不備通知、回答の写しを保管してください。
確認事項
- 申請日を記録する
各RFD-01の受理日と、不備通知後の新たな申請の受理日を記録します。
- 支払日を記録する
命令日ではなく、還付が入金された日を使用します。
- 遅延日数を計算する
遅延して支払われた金額について、60日目以降の日数を数えます。
- 命令を確認する
RFD-05の支払通知に利息が含まれているか、その金額が貴社の計算と一致するかを確認します。
- 正しい利率を選ぶ
還付が不服審査、審判所または裁判所の命令に基づく場合は9%を適用します。
利息は還付そのものとは別です。企業は還付額を受け入れたうえで、命令に異議を申し立てられる期間内であれば、漏れていた利息を請求できます。
裁判所の判断
高等裁判所は繰り返し、section 56の利息を裁量的な付与ではなく留保された資金に対する補償とみなし、不当な却下、レッドフラグ、手続上の遅延で還付が滞った場合に支払いを命じてきました。実務上の教訓は、利息は書面で請求する価値があり、命令が利息を無視した場合は不服申立てを行う価値があるということです。
利息は恩恵ではありません。貴社の資金を保有したことに対して、法律が当局に課すものです。
Ashish Kumar、マネージング・パートナーよくある誤り
- 日付を記録していない。申請日と支払日がなければ、利息を計算することも証明することもできません。
- 利息に触れない命令を受け入れる。命令に利息の記載がなければ、事実上拒否されたことになります。
- 誤った利率を使う。不服審査命令に基づく還付は6%ではなく9%の対象です。
- 不服申立期限の徒過。利息を認めない命令に対しては所定の期間内に不服申立てを行う必要があり、期限を過ぎると主張できなくなります。
利息が請求されない理由
利息はチームの狭間で見落とされます。税務チームは還付を申請し、支払われれば次の業務に移ります。経理は銀行への入金を確認して債権を消し込みます。支払日と申請日を比較する人がいないため、利息が発生していたことに誰も気づきません。
また、金額が還付額に比べて小さく見えることもあります。数千万ルピー規模の還付に対する数十万ルピーは、ほとんど注目されません。しかし利息は請求ごとに計算されるため、1年分の輸出還付や逆転税率構造の還付を合計すると、特に大規模かつ継続的な請求を持つ企業では無視できない金額になり得ます。
追跡には第二の利点もあります。請求ごとの遅延記録により、どの還付区分とどの管轄が最も遅いかがわかります。これによりCFOは法定の60日ではなく現実的な期間に基づいて運転資金を計画でき、理由なく還付が保留された場合に税務チームが根拠を示せます。
請求方法
利息は還付とともに、Form GST RFD-05による命令を通じて支払われるべきものです。命令に利息の記載がない場合や利息が不足している場合は、担当官に書面で申し入れ、必要に応じて命令に対し不服申立てを行います。すべての請求について申請日、不備通知、支払日の記録を保管してください。これらの日付がなければ利息を立証できません。
当社のGST還付回収プラクティスは、すべての還付とあわせて利息を追跡し、月次報告書に未収金として表示します。還付の入金が遅れた場合はご相談ください。
出典
TraCartaのマネージング・パートナー。法人顧客の航空GST控除を回収するため2017年に当社を設立し、3つの回収プラクティスを統括しています。
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